遺言書預かりサービスのご案内
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あなたの想いを込めて作成した遺言書、これで安心できますか?
遺言を書き残しても、それで必ずその意思が反映された相続が行われるワケではありません。相続人(相続財産を受け取る方)の中で、その遺言内容に納得しない方が「遺言を捨ててしまった」、「中身を書き換えられた」、「遺言を残していると言っていたのに見つからない」という事も少なくありません。
- 見つかりやすい場所に保管しておくと、中身を改ざんされる可能性が高まりますし、一方で、あまりに見つかりにくい場所に保管しておいても誰にも発見されないという心配もあるなど、遺言の保管場所はなかなか難しい問題です。
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当事務所が、あなたの大切な遺言書を預かります!
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当事務所では責任を持ってあなたの遺言書の管理・保管を行います。お預かりした遺言書等は、当社の取引先の金融機関の貸金庫にて保管いたしますので、ご安心いただけます。その他、以下のような特徴やサポート内容がございます。
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遺言を書いた後のサポートも万全
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① 「遺言書預かりサポート費用年間1,000円」 と費用的にもリーズナブルに対応
契約時に10年分を前払いでお支払いいただき、その後は1年毎に更新となります。その他の費用はかかりません。
※当事務所にて遺言執行を承っているお客様については、無償でお預かりいたします。② 「遺言書預かり証明書」 を無償で発行いたします
当社から預かり証をご指定の方に発行し、ご家族に遺言書の存在を明かしつつ内容の秘密が保てます。 -
③ 専門スタッフが定期的に遺言作成者の方にご連絡(安否確認)いたします
状況の確認のために、定期的にご指定の方法(ハガキ、お電話、メールなど)でお話をお聞きいたします。④ 専門スタッフが遺言の書き直しや相続・財産管理のご相談に無料で対応いたします
司法書士などの遺言相続の専門家による遺言書き直しや相続などのご相談をお寄せください。⑤ 遺言の執行まで司法書士と連携して担当いたします
遺言執行の報酬は遺言執行時(相続発生後)に掛かります。遺言の執行について
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遺言を残した場合の相続の手続き
- 遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。
遺言の内容に従って財産を分け、それぞれの財産の名義を変更するなどの手続きをする必要があります。不動産・預貯金・株式などの財産の相続手続きに必要な書類(遺言がある場合)
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・相続不動産の登記事項証明書
・相続不動産の固定資産評価証明書
・遺言者の住民票の除票
・遺言者の死亡時の戸籍謄本
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・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産を相続する相続人の戸籍謄本
・預金を相続する相続人の印鑑証明書
・各金融機関の所定の用紙
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相続人が平日の日中に、役所や法務局、各金融機関に赴き、手続きをすることは大変な負担です。
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遺言執行者を指定しておきましょう!
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遺言執行者とは?
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遺言書の内容に従って、実際に財産分けを行う」人を「遺言執行者」といいます。遺言執行者は、全ての相続手続に関して単独で行う権限を持つため、遺言執行者を定めておくことで手続きをスムーズに進めることができます。
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遺言執行者を指定しておくメリット
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1.遺言の内容を確実に実現できる
他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害するような行為を防ぐことができます。
2.相続手続がスムーズに進行する
預貯金不動産の手続きにおいて「相続人全員分の署名・押印」が不要になり、かなりの手間が省けます。
3.相続手続きに協力しない相続人が出ても手続きを進行できる
遺言執行者なしに、相続人全員で遺言の執行をしようとして、もし誰か一人が「協力しない」と言い出したら、そこで執行がストップしてしまいますが、執行者は1人の権限で手続きを進めることができます。
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遺言執行は専門家へ! 遺言執行者は法律的な権限も大きい分、義務や責任も大きく、一般の方には大きな負担になります。
遺言執行者に専門家を指定することのメリット
1.相続人の負担の大幅軽減
専門家が遺言執行を行うことで、書類収集や法務局や各金融機関での手続きといった相続人の負担が軽減します。
2.相続人同士の確執を回避
遺言執行者は単独で遺言の内容を実行するため、他の相続人から妬まれるなど確執の原因になります。
中立の立場の専門家が遺言を執行することで、相続人の確執を防ぎ、心理的負担を軽減します。
3.遺言執行者の責任を軽減
遺言執行者には大きな法的責任と義務が存在し、法律知識がない方が行うとトラブルの原因になります。
遺言を残しておくべきケースとトラブル例
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2017年03月17日未分類
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