遺言書の作成をご検討の方へ

「相続」で「争族」にならないために、「遺言」について詳しく解説します。

遺言にできること

遺言にできることは法律で決められています。それ以外のことを書いてはいけないという決まりはありませんが、法的効力はありませんので注意が必要です。
遺言を書く場合は、遺言で法律的に定められることを把握しておくことが重要です。

詳しくは、「遺言にできること」をご覧ください。

遺言の種類

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。 遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。

遺言の作成方法

遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しい遺言を作成しましょう。

詳しくは、「遺言の書き方」をご覧ください。

遺言の保管について

苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。

しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。

詳しくは、「遺言の保管について」をご覧ください。

遺言をすべき人は?

相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。

詳しくは、「遺言を作っておくべき人」をご覧下さい。

遺言の失敗事例

遺言を書かないために失敗すること、遺言を正しく書かないために失敗することなど、遺言にまつわる失敗事例は数多くあります。

詳しくは、遺言の失敗事例をご覧ください。

公証役場一覧

公正証書遺言を作成するためには、公証役場で証人立会いの下で作成する必要があります。

詳しくは、公証役場一覧をご覧ください。


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