相続人以外の人に財産を譲り渡したい場合

自分の財産を譲りたい相手は、相続人とは限りません。

生前にお世話になった恩人や知人といった相続人以外の人に財産を譲ることもあるための方法として、今回は相続人でない者に財産を譲ることについて説明いたします。

相続人以外に財産を譲る方法として「遺贈」という方法があります。

すなわち、自分の死後に財産を譲り渡すことです。
相続人以外の者は、法定相続人ではないため、自分の死後にこの者が相続によって財産を取得することがありません。

そのため、死後に自分の財産を譲りたいときには、相続人以外の者に財産を譲る遺言書を作成する必要があります。
これが、「遺贈」という方法です。

このとき、法定相続人の遺留分に注意しながら遺言を作成しましょう。
仮に、法定相続人の遺留分を侵害しても、その遺言は有効ですが、法定相続人と財産を譲り受けた相続人以外の者との間で争いが起きてしまうことも考えられます。

さらには、遺言の付言事項において、相続人以外の者に財産を譲る理由や経緯を記載しておくことも重要となります。

例えば、生前病気で療養していた自分を精一杯看護してくれた知人にお礼として少しの財産を譲りたい等の内容を残しておくだけでも法定相続人の理解を得られるかも知れません。

このように、自分の死後に財産を譲り渡すためには遺言を書いておく必要があるのです。

遺言という方法ではなく財産を「贈与」するという方法もあります。

この方法は、相続人以外の者と自分が贈与契約を締結して、契約の内容通りに財産を譲り渡す方法です。

これにより、生前のうちにお世話になった知人などに自身の財産を渡すことができます。
ただし、金額によっては贈与税の対象になりますので注意が必要です。


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