相続人が多い場合の遺言作成

よく相続の手続きを進めるうえで問題になるのが、「相続人が多くて話がまとまらない」「相続人が多くて書類のやり取りが大変」というケースです。
そのため、相続人が多い場合は遺言を書いておかないと、相続が発生した際の相続人の負担が大きくなってしまいます。

特に子どもがおらず、自分の親や兄弟、さらには兄弟も亡くなっていて甥や姪が相続人になる場合は注意が必要です。
また、関係性が疎遠な親族や行方不明な相続人がいる場合も同様です。

相続人が多い場合、遺言を残しておかないと相続手続きが非常に煩雑になります

遺言がない場合、相続が発生すると「遺産分割協議」により遺産の分け方を決定します。

この遺産分割協議が成立しないと、亡くなった方(被相続人)の預金口座の払い戻しや、不動産の名義変更(相続登記)を行うことができませんが、この遺産分割協議は最終的に相続人全員の同意が必要で、一人でも承諾を取れないと成立しません。

そのため、相続人が多いと、遺産のわけ方に納得しない方が出てくる可能性が高いのはもちろんですが、仮に全員が同意したとしても遺産分割協議書などの書類のやり取りや、全員の実印の捺印だけでも大変な手間がかかります。

遺言を残しておけば、遺産分割協議が不要になります

遺言を残しておけば、この遺産分割協議が不要になります。
そのため、遺言を残しておくことでご自身の意志で遺産を分けられるだけでなく、相続人の手間を大幅に減らすことができます。
そしてもちろん、遺産をめぐって争いが起きることもありません。

ですので、相続人が多くなりそうな場合、特に両親や兄弟、甥姪が相続人になる状況の方は、必ず遺言を作成しておくことをお勧めします。


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