子どもの相続分に差をつけたい場合

子ども間の経済的格差や老後に世話になったことを理由に相続分に差をつける

複数のお子様をお持ちの方が自分の子どもの相続分に差をつけたいというご相談をよくいただきます。

よくあるケースとしては、「老後に世話をしてくれた子どもに多めに残したい」「子どもに経済的に格差があるので生活に苦しんでいる子どもに多めに遺産をあげたい」などです。

しかし、子どもには法定の相続分が定められております。
例えば、配偶者と子ども2人お持ちの場合、配偶者が相続財産の2分の1、子どもそれぞれが相続財産の4分の1について相続分が認められています。

遺言により各相続人の相続分を指定することが可能です

被相続人は、遺言を用いて子どもの相続分の指定をすることができ、それにより相続分に差をつけることもが可能です。
すなわち、遺言による相続分の指定や遺贈によって子の相続分を変更する方法です。

先ほどの例をとると、遺言で、配偶者の相続分を2分の1、2人の子どもそれぞれの相続分を3分の1と6分の1に指定するなどの方法があります。

さらに、前述の例に加えて、被相続人が全財産として現金1000万円を有している場合、被相続人が遺言にて、配偶者に現金500万円、子1人に300万円、もう一人の子に200万円を相続させるなど、金額を指定して子の相続分に差をもうけることもできます。

子ども同士の争いや遺留分にご注意ください

上記のような遺言によって子の相続分に差をもうけることにあたって、子ども同士の争いにならないよう、気を配る必要があります。

また、子どもには法律上、遺留分(最低限の相続を受ける権利)が認められていますので、そのことについても注意しておく必要があります。

仮に子どもの相続分に差をもうけた場合については、遺言に付言事項として相続分に差をもうけた理由や敬意、さらには争いごとを被相続人が望まないことを残しておくことをおすすめいたします。

当事務所にご相談いただければ、実際の事例やトラブルになりづらい遺言書の作成方法等をご紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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