財産のほとんどが不動産である場合の遺言書作成

相続財産が不動産中心である場合、実際に相続が発生した際に遺産の分け方が問題になります。

複数の相続人で共有名義にする方法もありますが、そうすると不動産を売却する際や担保にする場合に全員の同意が必要になってしまいます。また、次の相続が発生した際にもトラブルの原因になる可能性が非常に高いといえます。

そのため、相続財産が自宅などの不動産中心の場合は、相続人がトラブルにならないよう、遺言などにより財産の分け方を指定しておくべきです。

【ケーススタディ】相続財産が自宅しかなく、妻と兄弟が相続人になるケース

妻と兄弟が相続人で、財産のほとんどが自宅である不動産である場合、遺言を残しておかないと、ご自身が亡なった後に妻と兄弟でその不動産を分けることになります。

このケースでもし兄弟が財産の分割を求めてきた場合、妻が自宅に住み続けるためには、兄弟の相続分に相当する額のお金を用意して兄弟に支払うか、その不動産を兄弟と共有名義にして家賃として兄弟にお金を払う必要があります。

いずれにしても、妻が自宅に住み続けるには兄弟に相応の金額を支払わなくてななりません。
遺言を書いておかないと、妻がこれまで普通に住んでいた家でもこのような問題が出てきてしまうのです。

このケースでは、妻に自宅を相続させる旨の遺言を書いておけば、問題なく妻がその後も自宅に住み続けることができます。
(※兄弟には遺留分の請求権がありません)

【ケーススタディ】不動産の共有名義を避ける

相続人が子ども2人で、相続財産が1つの不動産しかない場合、共有名義で相続するのが一般的です。
しかし、仮に2人の子どもの仲がよければ問題ないように思いますが、共有名義にしてしまうとどちらか片方が亡くなったときの次の相続でトラブルの原因になりやすくなります。

ですので、基本的には不動産を共有名義で相続させるというのは避けたほうが無難でしょう。

そこで、遺言を書いて、不動産をどちらかの子どもが相続するように指定しておくことをお勧めします。
もしそれでは不公平になってしまうようであれば、生命保険を活用し、ご自身が亡くなった際に不動産を相続しない相続人にもお金が入るようにするなどの対策も有効でしょう。


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