家業を継ぐ子供に事業財産を相続させたい
次の経営者として自分の子どもに事業を承継する場合、早めに対策をしておかないと思いもよらない事態に発展します。
例えば、「株式の分散」「多額の相続税の納税」「代償分割の資金確保」という問題に直面しています。
いずれにしても、事業継承はその行為自体に多額の資金や資産が必要であるということです。
株式の分散
遺言を書かずに相続が発生すると、承継者でない相続人にも相続財産である自社の株式の相続権が発生します。
その結果として経営権が分散したり、株式の買取を求められたり、株式が無関係な人に売却されて経営権が分散していくなどの問題が発生します。
相続税の納税
自社株も相続資産となり、相続税の対象となりますので、事前に評価額をある程度把握し、納税に耐えるための資金を確保しておかなければなりません。
生命保険を活用するのもひとつの方法です。
また、事前に相続税の節税対策をしておくことも必要でしょう。
代償分割の資金確保
相続人が複数存在する場合、後継者以外に分割する資産を確保していないと、遺産争いが起こってしまう可能性がある。
これも相続税対策と同様に、生命保険を活用するのも方法のひとつです。
財産の相続方法を遺言で指定する
いずれにしても、事業承継においては自社株を後継者にすべて相続させて、経営権の分散を避けることが重要です。
そのためには、相続税の納税資金や、他の相続人の遺留分を考慮しながら資金を事前に確保しておくことが必要です。
それらの対策をしたうえで、自社株を後継者に相続させることと、それ以外の財産をどのように分けるかということを指定した遺言を残しておくようにしましょう。
遺言を残しておくべきケースとトラブル例
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