相続人の中にトラブルをおこしそうな人がいる場合の遺言

Tさんは、高齢の男性です。Tさんの妻は先に亡くなっており、相続人としては、長男Aさんと長女Bさんの2人の子どもがいます。

Tさんは、自分のほとんどの財産を日頃面倒を見てくれている長男のAさんに相続させたいと考えています。一方、長女のBさんは結婚して家を出ていますが、その夫がいろいろとトラブルをおこしている人物だと言うことを伝え聞いており、Tさんの相続の際にBさんに代わって口出しをしてもめ事にならないか、Tさんは心配しています。

Tさんの相続財産としては、自宅の土地・建物とまとまった金額の預貯金、それに投資信託といったものです。Tさんは、自宅は同居しているAさんに確実に取得させ、あとは相続でトラブルがないようにしたいとのことで、当事務所に相談に来られました。

当事務所からの提案&お手伝い

Tさんの希望に従えば、Tさんの全ての財産をAさんに相続させるということになります。

しかしながら、Bさんの夫のことを考えると、Bさんが遺留分減殺請求をしてくる可能性はかなり高いのではないかと思われました。
そこで、預貯金の一部についてはBさんにも相続させるとしておく方が、遺留分をめぐるトラブルは減らせるのではないかと提案しました。

また、今後、自宅の土地・建物の評価額が変わったり、預貯金の金額が増額したりして、当初予想したBさんの遺留分の金額が増加した場合には、Bさんに一定金額の預貯金を取得させていたとしても、追加で遺留分の請求を受けるおそれがあります。

その際に、自宅が遺留分減殺の対象になるとAさんは困るので、預貯金や投資信託が自宅よりも先に遺留分減殺の対象となるように、念には念を入れて、「減殺方法の指定」を入れることを提案しました。

専門家の意見

当然のことですが、あらかじめトラブルが予想されるケースなので、自筆ではなく公正証書での遺言の作成となりました。

相続をめぐるトラブルでは、相続人の配偶者が相続に口出しすることで、話がまとまらなくなるといったことを頻繁に経験します。兄弟仲は良かったのでまさか相続で対立するなどとは予想していなかったにもかかわらず、配偶者の口出しで、兄弟関係が悪化してしまうことはよくあることです。ましてや、あらかじめトラブルが予想されるケースでは、公正証書遺言をのこすことは必須と思われます。

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