障害のある子供がいる場合
子どもに障害がある場合、親亡き後の生活の保障が課題となります。
このケースは必ず対策をしておいたほうがよいでしょう。
【ケーススタディ】信託を活用して障碍のある子どもの生活を保証するための遺言
AB夫婦に、重度の統合失調症である息子Cがいます。
夫婦が現在は健在なので、Cの身の回りの世話を行っています。
しかし、今後ABが高齢になり、介助を受けることになったときやABが亡くなった後の生活についてCをどのように援助していくのかが課題となります。
このような事例の場合、遺言を有効的に活用することが考えられます。
まず、C自身に遺言により財産を与え、その管理をCの親族等に任せるという方法があります。
Cは自身で財産の管理ができないため、Cの親族やCの成年後見人に財産の管理を任せることが考えられます。
Cに信頼のおける兄弟でもいれば、兄弟を信頼して財産管理を任せることも有効といえるでしょう。
しかし、本当に信頼のおける者でなければ、かえって財産を奪われ、かえってCの今後の生活も危ぶまれることになりかねません。
そこで、遺言により財産を信託するという方法が考えられます。
信託を活用した対策
遺言によってABの全部又は一部の財産について信託を設定することで、信頼できる親族や財産管理の専門家に当該財産を継続的かつ適切にCのためになるように管理してもらいます。
単純に財産を相続させるよりも確実にCの生活のために財産が管理され、なおかつ成年後見よりも柔軟な管理・活用が可能になります。
なお、信託は専門的分野となるため、司法書士や弁護士に相談をして遺言を作成することが望ましいといえるでしょう。
詳しくは下記のページをご覧ください。
遺言を残しておくべきケースとトラブル例
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