前妻の子や隠し子がいる場合

前妻と離婚していても、その前妻との間に生まれた子供は相続権を有しています。

遺言を書かずにご自身が亡くなった場合、前妻の子と、今の配偶者やその子供との間で遺産分割協議を行う必要が出てきます。

【ケースステディ】相続財産が自宅しかないケース

例えば、前妻との間に子供がいて、なおかつ相続財産が今の奥さんと住んでいる自宅しかない場合、この自宅を今の奥さんと前妻との子で分けなければなりません。

このとき、前妻の子が相続権を放棄してくれれば問題ありませんが、もし相続権を主張してきた場合に今の奥さんが自宅に住み続けるためには、相続分に相当するお金を前妻の子に支払わなければなりません。(これを代償分割といいます)

このような状況になると、今の配偶者にとってはただでさえ面識のない前妻の子との話し合いで精神的負担が大きい中で、さらに金銭的負担が非常に大きくなってしまいます。

遺言により財産の分け方を指定しておく

このようなことにならないように、事前に遺言でどのように遺産を分けるかを明記しておくことが大切です。

ただし、前妻の子にも遺留分があるので、その点も考慮して遺言内容を検討しましょう。

また、遺言の付言事項で、前妻との子供への想いなどを書いておくのも良いでしょう。

※隠し子がいる場合

前妻ではなく、籍を入れていない相手との間に隠し子がいる場合は、認知しているかどうかで相続権が変わってきます。

1、法律上は認知をしていない隠し子は相続人にはなることができません。

そこで、認知をしていない場合と認知をしている場合に隠し子に財産を相続させたいときについて説明いたします。

(1)認知をしていない場合

認知をしていない場合、法定相続人となることができません。その場合には、

①遺言を作成して、隠し子に対して遺贈するという方法があります。
②生前に認知しておくことで、隠し子を相続人とすることができます。
③遺言によって隠し子を認知することで隠し子を相続人とすることもできます。

このような方法によって、隠し子に相続財産を残すことが可能ですが、ご自身の配偶者がいる場合には、隠し子と配偶者の間での相続手続きが感情的になり、円滑に進まないこともあります。

そのため、遺言を作成して自分の財産を誰にどのように相続させるかを決定しておくことが重要であるといえます。

(2)認知をしている場合

認知をしている場合には、隠し子が相続人となるので、被相続人の配偶者とともに相続することができます。
そのため、上記のように遺言を作成し、権利関係を明確にしておくことが望ましいといえます。


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