遺言にできること

法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
下記の事項以外にも、残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いなどを書くことができます。
付言事項には法律的な効力はありませんが、相続人に遺言をスムーズに受け入れてもらい、遺言者の思いを実現するために大変有効な方法です。

1)財産の処分に関すること

第三者への遺贈

お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます。
また、社会に役立てるための寄付 社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することもできます。

信託の設定 

信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。

2)相続に関すること

法定相続分と異なる相続分の指定

法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます。

相続人ごとに相続させる財産の指定

相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます。

遺産分割の禁止

5年間遺産分割を禁止することができます。生前贈与、遺贈の持戻しの免除  生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。

遺留分の減殺方法の指定

相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。

共同相続人間の担保責任の減免・加重

遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます。

遺言執行者の指定

遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。

3)身分に関すること

認知

婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。

法定相続人の廃除またはその取り消し

相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます。

未成年後見人の指定

相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。


PAGE TOP