相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議(遺産をどのように分けるかの話し合い)を行う必要があります。

相続人の間で遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。
そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続人全員の同意がなければ、相続した預金の引き出しや不動産の名義変更ができません。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の実印の押印と印鑑証明書が必要です。
しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

当事務所の遺産分割サポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

遺産分割サポートサービスの詳細はこちら>>

遺産分割サポートサービスの料金
着手金10万円+相続財産の0.8%
※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。

相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

状況

Yさんからは、お兄さんの相続手続についてご相談がありました。

Yさんのお兄さんは生涯独身でしたが、高齢になり病気がちとなってからは、Yさんが親身に面倒を見てきました。そんなYさんに対しお兄さんは、生前、「自分の財産は全部Yにあげる」と話していたのですが、特に遺言は残さないまま亡くなりました。

お兄さんには相続人としては、兄弟姉妹が5人と、亡くなった兄弟姉妹の子(甥姪)が6人の合計11人がいました。
Yさんとしては、ある程度お兄さんの財産をもらってもいいのかなと思っていたのでそのことをほかの兄弟姉妹に話したところ、お兄さんと交流があった兄弟は、それなら自分ももらうべきだと主張し始めました。また、甥姪の中にも、遺産をもらうことを期待している人がいるようでした。

Yさんはどのように話をまとめればいいか分からずに、当事務所に相談に来られました。

当事務所からのご提案&お手伝い

当事務所のアドバイスとしては、まずは相続財産目録を作成して財産の内容を相続人全員に明らかにした上で、これまでのお兄さんの介護の事情を文章に書いて、それぞれの相続人の希望を聞いてみてはどうかということでした。

専門家の意見

当事務所で相続財産目録と相続人あての文書の作成を手伝い、Yが各相続人に発送しました。
その結果、ほとんどの相続人はYさんがお兄さんを親身にサポートしてきたことを理解して、財産はいらないと回答してきました。相続人の一人だけはもらえるものはもらいたいとの希望でしたので、その人の法定相続分にあたるお金を分けることで納得してもらえました。

相続人が多くて話がまとまりそうにない場合でも、相続人の全員に対してきちんとした書類を送って協力を求めていく手間をいとわないことが大切です。

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