海外に在住している相続人がいる場合

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
しかし、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

 

そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらうという手続があります。
遺産分割協議書に関しては、本人が領事館等で遺産分割協議書に署名し、その署名が本人の署名に間違いがないとの証明をしてもらうことになります。その遺産分割協議書を使って相続の手続を行います。

 

また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。

 

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

 

当事務所の遺産分割サポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

 

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

 

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

遺産分割サポートサービスの詳細はこちら>>

遺産分割サポートサービスの料金
着手金10万円+相続財産の0.8%
※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。

 

海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例

状況

 

Kさんは、母親の相続手続のことで相談に来られました。

相続人としては、Kさんと弟の2人でしたが、弟は事業のため中国に長期にわたって滞在しており、日本に住所はなく、印鑑証明書の発行を受けることができませんでした。
メール等のやりとりで遺産の分け方については話がまとまっていました。
しかし、弟は印鑑証明書の発行を受けられないので、遺産分割協議書に実印を押すということができません。

当事務所からの提案&お手伝い

このような場合には、中国の現地の日本領事館での手続が必要になります。
遺産分割協議書を中国の弟さんのところに送付し、弟さんが中国の領事館の担当者の面前で遺産分割協議書に署名し、それが本人の署名に間違いないとの認証をしてもらいます。

結果

この認証手続を行うことで、実印と印鑑証明書がなくても相続の手続を行うことができます。
また、領事館では、在留証明書も取得してもらいました。

以上の手続により、全ての名義変更の手続きを問題なく行うことができました。

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