相続人が未成年の場合

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
未成年者が一人では契約ができないことはご存じだと思いますが、遺産分割協議も契約の一種なので一人ではできません。

 

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

 

このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められているのです。

 

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

 

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

 

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

 

当事務所の遺産分割サポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

 

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

 

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

遺産分割サポートサービスの詳細はこちら>>

遺産分割サポートサービスの料金
着手金10万円+相続財産の0.8%
※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。

 

相続人が未成年のケースを解決した事例

状況

Fさんは、夫の相続手続のことでご相談に来られました。

 

Fさんの夫は、急な病気のため52歳で亡くなりました。
相続人としては、Fさんと、19歳と17歳の子ども2人です。
夫は、未だ若かったので、遺言はのこしていませんでした。

 

夫の財産としては、自宅マンションと預貯金、投資信託などでした。
Fさんを受取人とする高額の生命保険もありました。
Fさんとしては、先々のことも考えると、自宅マンションの名義は自分にしておくべきだと考えました。

 

当事務所からの提案&お手伝い

そうなると、Fさんは子ども2人と遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、未成年の子どもは単独では遺産分割協議をすることができず、Fさんもかかわる遺産分割協議ではFさんが親権者として子どもの法定代理人になることもできませんので、子どもそれぞれに特別代理人を選任しなければなりません。

 

結果

誰を特別代理人にするかという問題がありますが、Fさんの場合は、親しくしている叔父夫婦がそれぞれ特別代理人になることを承諾してくれました。
当事務所がサポートして、叔父夫婦を特別代理人の候補者として、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行いました。
その結果、叔父とその妻がそれぞれの子どもの特別代理人に無事選任されました。

 

特別代理人としては、本人である子どもの権利を守ることが仕事になります。
そのため、遺産分割協議の内容は、それぞれの子どもがそれぞれの法定相続分である全財産の4分の1にあたる金銭を取得するとしました。
その遺産分割協議に家庭裁判所の許可をもらい、遺産分割協議書にFさんと叔父、その妻が署名捺印して無事遺産分割協議が完了しました。

 

特別代理人の仕事はこれで終了となります。
特別代理人が報酬を希望すれば、それをもらうことも可能です。

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