不動産の名義変更(相続登記)の手続き

相続登記とは

相続登記とは、家や土地などの不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人(親子や兄弟・親族など)へ変更することです。

つまり、被相続人の名義である不動産を、相続人が相続した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

相続登記をしないと…

将来、 相続人同士のトラブルに繋がります!

ですが、不動産の所在地を管轄する法務局に「相続により名義が変更されたこと」を報告し、相続登記手続きを行うことで解決いたします。

「遺言相談室」では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などの相続登記手続きを代行いたします。

不動産の名義変更の手続きについて

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)登記に必要な書類の収集
   下記の必要書類をご参照ください。 

(2)遺産分割協議の終了

(3)登記申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

(4)法務局への登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

 

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。

また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するために必要です。

 

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するために必要です。

② 遺産分割協議書 ※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するために必要です。 

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするために必要です。 (上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当センターに相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。 

 

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。 

PAGE TOP