配偶者が口を挟むケース

Aさんは子供の頃から妹想いのお兄ちゃんで近所でも評判でした。いじめられている妹(B)を見ると誰それ構わず喧嘩を挑むような仲の良い兄妹でした。

そして一昨年、父親が癌で余命は2年と診断されました。両親の財産はわずかな預貯金と自宅とその土地だけを持っているだけでした。そして、兄と妹は「今回の父親が亡くなった時の相続は、母親に全部譲ろう」ということで双方納得の上、話はまとまっていました。
そして、2年後いざ父親がなくなり、遺産分割協議を始めた際に、なんと兄が父の遺した遺産を要求してきたのです。実は兄は勤めている会社の業績悪化により、この2年間で給料が大幅にカットされ、生活苦に陥っていたのです。そして、将来に不安を抱いた兄の妻(配偶者)が兄に「もらえる分の遺産は全部もらっておいて!!」と主張し始めたのです。
そして断りきれなくなった兄がやはり遺産はもらえる時にもらっておきたいと主張し始めたのです。

当事務所の回答                         

結局、このように相続する権利のある相続人が請求している以上、法律で定められている相続分を渡さないわけにはいきませんので、あれだけ仲の良かった兄妹が大喧嘩をしてしまうことになったのです。結局勘定のもつれから裁判までに発展してしまいました。
口約束はなんの効力もありませんので、やはり遺言は財産の分け方を決めたそのときに作成するのが争族を防止するポイントですね。

遺言は何回でも書き直すことが可能ですので、まずは一度専門家に相談して、誰にどの財産を渡すのかのアドバイスを受けて書いてみましょう。


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